大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1000 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鎌田政雄の上告理由第一点、第二点について。

しかし、原判決は、本件手形所持人たる被上告人が裏書人たるDに対し手形割引

金の一部として約金三〇万円を交付した外判示事情のように残額については割引金

の対価に相当する始末をつけていた趣旨を認定しているのであり、原判決挙示の証

拠によればそのような認定も可能でないことはなく、所論指摘の乙第二、第三、第

四号証及び証人E(論旨にFとあるは誤記と認められる。)の証言を以てしては必

ずしも右認定を覆えして上告人有利の認定をなし得べきわけのものでもない。所論

はひつきようするに原審の裁量に属する証拠の取捨判断並びにこれに基いてなされ

た自由な事実認定を非難するのでしかない。なお附言するが、約束手形の所持人と

その前者の裹書人との間に存する金銭債務関係の如何は元来当該手形の振出人の手

形上の責任に消長あるべき筋合のものではないのである。それ故所論はすべて理由

がなく、採用の限りではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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